社会保険労務士(周南市)の情報発信:定額残業制(固定残業制)その2
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銀改039号
割増賃金をめぐる紛争は大変多く、注意しなければなりません。
本誌037号と今号の定額残業代制を採用している企業は少なくないでしょうか。
これは、時間外労働がほとんどの月で定額残業代として設定する時間数を下回っているときに、毎月、細かな時間数を計算する必要がなく、有効な仕組みです。
どの企業にも適合する仕組みではありませんから、割増賃金のあり方やその実績を検証することが必要です。
専門家の検証が必要ですから、ご相談をお待ちしております。
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