社会保険労務士(周南市)の情報発信:退職強要のハラスメント
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平成31年最初の銀改042号をお届けします。(目次の更新もしました。)
本年も昨年に引き続きご愛読のほどお願い申し上げます。
さて、社会保険労務士の立場から振り返りますと、昨年は、ハラスメントの嵐が吹き荒れた1年でした。裁判例も非常に多くなっていますから、企業の皆様におかれましては、ハラスメント防止策をとることが重要です。
今号で紹介する事案は、代表取締役のつけを(退任後のもの)労働者に負わせようとしたもので、ちょっと珍しく、また、呆れてしまう内容です。概要図を付加して解説しております。コミュニケーションが不良だとハラスメントが発生しやすくなり、これを活性化させ、能動的にハラスメント防止策をとることは社内教育といってもよく、常日頃から取組みをしておくことが重要であると改めて考えさせられます。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ6類型
2 退職強要のハラスメント等の概要図(東京高判平29.10.18判時2371-109)
3 会社の認定とその裁判所の評価
4 一事が万事
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