社会保険労務士(周南市)の情報発信:懲戒解雇の適否
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労務管理・要点解説017号
顧問先様限定情報発信です。(目次の内容はこちらからです。)
今回は、大学教授がわいせつな画像を学校内のPCに保存していたとして懲戒解雇がされた事案について紹介しております。判決文が長くなっており、時間がなければ下線部分のみでもご覧になってください。また、この事案をネタとして、朝礼、終礼、伝達会議等の場において、会社内PCを私用として使っていないかと従業員へ注意喚起することを工夫されるとよいでしょう。
主な内容は次のとおりです。
1 労働契約法第15条(条文)
2 労働契約法第 16条(条文)
3 懲戒解雇事由及び普通解雇事由
4 裁判所の判断
5 主観的判断と客観的判断