社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その2
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労務管理・年金要点解説019号
顧問契約先様限定情報発信です。目次はこちらからです。
今号は、事業所の施設面に不備があったとして安全配慮義務違反が認定された判例です。元従業員が品物を盗んで転売することを目的として社屋へ入り、後輩の宿直従業員を殺したという事件で、なんて奴だと思わせます。
昼夜、社屋内に高価な反物、毛皮等を多数開放的に陳列保管している企業で、以前から商品の紛失事故や盗難が発生し、不審な電話がしばしばかかってきたという事情がありました。そうでありながら、有効策を施さず、宿直員を適宜増員するなどの措置を講じなかったため、新入社員がその勤務中にくぐり戸から押し入った盗賊に殺害されたもので、安全配慮義務に違背したものとされました。
企業では、発生し得る危険を予め予見し、その防止策を取っていくべきです。第三者的に考察してみることも必要でしょう。
主な内容はこちらです。
1 求められる安全配慮義務は個々に異なる
2 施設面における安全配慮義務その1
3 施設面における安全配慮義務その2
紹介判例
最三判昭59.4.10(民集38-6-557)