社会保険労務士(周南市)の情報発信:労働保険料増額につき業務災害の加害者へ損害賠償することの適否
- カテゴリー
- お知らせ
銀改045号をお届けします。(目次の更新もしました。)
今号の銀改は、労働保険料のメリット制についての裁判例を紹介します。民法にて、相当因果関係というなかなか複雑な理屈があり、その解釈に係るものです。
事業場の事故ではなく、第三者行為によって労働保険料が高くなると多くの方が釈然としないでしょう。最終的に、相当因果関係がないとの結論になり、結局、事業場の労働災害の多寡に応じての保険料計算は限界があると言わざるを得ません。
いずれにせよ、労働災害の防止努力は、保険料額のみならず大きな価値があります。安全で快適な労働環境であることを祈念いたします。
主な内容はつぎのとおりです。
1 労災保険料率のメリット性
2 労働保険料額増額の業務災害の加害者
3 裁判所の判断
4 類似の問題
5 相当因果関係の有無
ダウンロードはこちらからです。