銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:過重業務と自殺との相当因果関係

銀改情報046号をお届けします。

今回の銀改は、企業と取締役に対して約7000万円支払えとの命令が出された判決を紹介します。
企業側は、控訴していますが、仮執行宣言が付されていますから、直ちに差押えがくる可能性が大。そんなことになると、ひっくり返ってしまいます。
何故、そんなことになったのか??労働時間管理を怠ったことです。
判決では、取締役に対して「労働者の労務管理は会社経営に当たっての重要事項」と説示し、それを怠ったと結論づけて取締役に連帯責任を負わせるものです。
改正法施行が目の前です。適正な労務管理が企業の維持成長に関わります。
主な内容はこちらです。
1 相当因果関係
2 事案の概要とその特徴
3 二つの義務違反
4 労働時間の適正な管理
5 企業と人を守る
大阪地判平30.3.1 (判時2382-60)
ダウンロードはこちらからです。

  • 更新時間
  • 2019-02-19 16:56
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