社会保険労務士(周南市)の情報発信:企業の安全配慮義務その4
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労務管理・要点解説021号顧問先限定情報です。
目次はこちらからです。
今回も安全配慮義務についての事案をお届けします。
被告会社は、建設業で東証一部、名証一部上場企業であるのに、ハラスメント対策が不十分であったことから、管理者がハラスメントの加害者となった事件です。
社会保険労務士の立場から申しますと、年齢が高い方は、昔ながらの考え方であることが多いといえます。
ハラスメントとは、後付けで認識されることとなりましたから、以前からハラスメント体質を有していて、昔は問題とならなかったが、今は大問題なのに当の本人にその自覚がないということがよくあるのです。
周りに注意する人がいないため、よほど意識を変えないと行為者・加害者となり得ます。「一般職員以上」に管理者への教育が必要であり、企業がその認識を有しているかいないかが防止の意味といっても過言ではないでしょう。
若い方からは、昭和世代に言っても何も変わらんとの声も聞かれます。無策は、事件を発生させ、損害賠償請求が発生し、人材を失います。
主な内容はこちらです。
1 企業の安全配慮義務
2 債務不履行
3 行為者の責任