社会保険労務士(周南市)の情報発信:健康保険・介護保険料率の変更
- カテゴリー
- お知らせ
労務管理・年金要点解説:023号 顧問契約先限定情報です。
平成31年3月分から標記保険料率(額)が上がります。4月納付分からであり、4月30日が祝日となったことから、5月7日が納期限です。社会保険料の納期限は月末で、日曜日や祝日であるときはこれらの日の翌日が納期限となります(国税通則法第10条第2項)。
保険料を給与から控除することができ、この控除額につき誤りがとても多いことが実情です。誤りとなる要因は、保険料率の変更を見過ごすこと、標準報酬月額の変更を見過ごすこと、介護第2号被保険者(40歳)となり、また、同被保険者でなくなった(65歳)ことを見過ごすことなどで、採用や退職がなくとも企業全体の保険料額は意外に変動します。
40歳又は65歳の時点を誤解されている方も多くあります。効率的な保険料の計算方法もご案内しており、目から鱗が落ちたとの感想もいただいております。
主な内容は次のとおりです。
1 標準報酬月額の変更
2 40歳到達・65歳到達に注意(介護保険の加入者)
3 健康保険料・介護保険料の計算と控除
4 新保険料率(平成31年3月分~)