社会保険労務士(周南市)の情報発信:安全配慮義務違反の損害賠償請求権の消滅時効
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銀改049号をお届けします。(目次の更新をしました)
本誌前号において、債権は、「権利を行使することができることを知った時」(①主観的起算点)から5年、「権利を行使することができる時」(②客観的起算点)から10年、このいずれか早い時効期間の経過によって消滅時効にかかることの解説をしました。
改正民法では、生命身体の損害賠償請求権の消滅時効について規定(特則)が設けられました(民法167条、724条の2)。
生命身体の損害賠償請求権は、一般債権よりも保護する必要があるとのことから、権利を行使することができる時(②客観的起算点)から、なんと20年になっています。そうすると、例えば、パワハラ被害によって生命身体の侵害を受けていた労働者が15年後に知人や社会保険労務士からパワハラ被害による損害賠償請求ができることをその時点で初めて知り、損害賠償請求をしてくることが起こり得ます。
是非ともご一読ください。
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