社会保険労務士(周南市)の情報発信:自動車通勤における事故と使用者責任
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労務管理・年金要点解説:026号 顧問契約先限定情報です。
民法第715条では、従業員である直接の加害者が企業のために仕事をしていたという点に着目して、企業の責任を問うことができるとされています(使用者責任)。
使用者責任が問われるのは、①使用者である企業と加害者との間に使用者と被用者という使用者関係があること、②被用者がその事業の執行について、③第三者に損害加えたものであることに該当する場合です。被用者が自動車通勤における事故で加害者となった場合、使用者責任を問われることがあります。それに対する備えが必要となります。
1 自動車通勤時の事故と使用者責任
2 自動車通勤の事故について使用者責任が問われる場合
3 自動車保険等
4 使用者責任の免責
5 就業規則の整備