社会保険労務士(周南市)の情報発信:あおり運転(交通事故防止)
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労務管理・年金要点解説:030号 顧問契約先限定情報です。
今月、11日から20日は春の全国交通安全運動でした。
本年4月19日に池袋、同5月8日に滋賀県大津市で重大自動車事故が発生しており、二つの事故は過失です。
しかし、ここ数年、再三問題視され、注目を浴びるようになった「あおり運転」は故意犯又は重過失と言い得ます。あおり運転自体は、以前からあり、あおり運転の禁止及びその被害者とならないとの観点から、今号では、その事故事例を紹介しています。
また、従業員へ注意喚起及び安全運転励行を指導する文書例の提案をしています。
なお、企業は、運行供用者責任又は使用者責任が問われる可能性があります。
顧問契約先限定情報ですから、前記文書をここで開示はいたしかねますが、当法人で編集した前記事例の判決文を掲示します。
主な内容は次のとおりです。
1 運行供用者責任
2 使用者責任
3 別個の制度
4 安全運転励行
判決文のダウンロードはこちらです。