社会保険労務士(周南市)の情報発信:拉致被害者の早期帰国を願う
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銀年055号をお届けします。
先日、国賓として招かれた米国トランプ大統領は、5月27日午後、東京都内の迎賓館で、拉致された横田めぐみさんの母親早紀江さんら拉致被害者家族と面会した様子が報じられました。北朝鮮による拉致被害では、平成14年10月15日に拉致被害者5名(地村保志さん・富貴惠さん、蓮池薫さん・祐木子さん、曽我ひとみさん)が帰国され、家族との再会を果たしたことは鮮明な記憶となっています。同時に、それ以後前進がないことを悔しく思います。
そこで、今号は、拉致被害者及びその家族が帰国を果たしたときの年金制度の保障について解説し、微力ながら拉致問題の理解とその解決に貢献できましたら幸いです。主な内容は次のとおりです。
1 拉致被害者早期帰国の実現
2 老齢基礎年金の受給資格
3 国民年金の特例
4 みなし被保険者期間・保険料納付期間
5 特別給付金の支給
6 追納支援一時金の支給
7 保険料の還付
8 老齢厚生年金
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