社会保険労務士(周南市)の情報発信:受動喫煙防止
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労務管理・年金要点解説:031号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
5月31日は「世界禁煙デー」です。また、厚生労働省では、世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」として定めており、今年度の禁煙週間のテーマは、「2020年、受動喫煙のない社会を目指して~たばこの煙から子ども達をまもろう~」とされています。
さて、平成30年7月に健康増進法の一部改正がされました。これにより、本年7月1日からは、病院・学校・行政機関の庁舎等では、原則として敷地内禁煙となります。そして、令和2年4月1日からは、前記以外の施設でも原則として屋内は禁煙となります。受動喫煙を防止するための取組みは、道徳であったものが『義務』となり、今や、非喫煙者の力が喫煙者を圧倒する時代となりました。
受動喫煙とは、「非禁煙者が自らの意志とは無関係に、たばこの煙に暴露され、それを吸引させられている状態をいう」(東京地判平16.7.12判時1884-81)との定義があります。
従業員の健康増進の観点からは、禁煙及び受動喫煙防止策の推進、また、従業員が受動喫煙防止義務違反をするようでは、企業の信用が問われることにもなるとの観点から周知啓発が重要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 健康増進法の改正による禁煙(令和元年7月1日施行)
2 健康増進法の改正による禁煙(令和2年4月1日施行)
3 20歳未満者(従業員)の立入禁止
4 屋外喫煙(平成31年1月24日施行)
5 安全配慮義務違反
6 受動喫煙対策による求人
7 助成金活用
8 罰則