社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワハラ防止対策・10の視点から自己を顧みる(自己点検)
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労務管理・年金要点解説040号 顧問契約先様限定情報です。
法律改正がされ、パワハラ防止のための事業主の雇用管理上の措置義務が新設されたとのお知らせです。大企業は、改正法公布後1年以内、中小企業は公布後3年以内の政令で定める日から施行されます。
職場におけるパワハラとは、次のいずれをも満たすものです。
⑴ 優越的な関係を背景としていること
⑵ 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
⑶ 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
現時点において、パワハラの温床があったり水面下で進行したりしているようでは、生産性は低下、人材が流出する一方で、一度それが勃発すると企業の信用失墜、遂には傷害罪・労働者の死亡といった取り返しのつかない事態を招くことになります。したがって、研修実施など、今、良好な雇用環境構築に努力することが必要です。
また、人材育成として、「10の視点から自己を顧みる(自己点検表)」「今後の行動指標」を作成しており、従業員各自が自己点検し意識改革を図ろうとする用紙を提案しています。
主な内容は次のとおりです。
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正
2 パワハラ対策の施行
3 パワハラの定義
4 事業主が講ずべき措置
5 大事なことは現時点
6 何程制度方法を論ずる共其の人に非ざれば行われ難し
7 10の視点から自己を顧みる
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