社会保険労務士(周南市)の情報発信:短期の期間雇用
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労務管理・年金要点解説044号 顧問契約先様限定情報です。
フルタイムであっても短期間の臨時雇用契約における、健康保険法、厚生年保険法、雇用保険法の適用(被保険者となる)ついて解説を行っています。
また、社会保険では「使用される」、雇用保険では、「雇用される」はどう違うのかといったことも取り上げています。
主な内容は次のとおりです。
1 社会保険・雇用保険の適用
2 健康保険・厚生年金保険
3 2月以内の期間を定めて使用される者の意義
4 雇用保険
5 継続して31日以上雇用されること
6 資格取得届