銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:ながら運転禁止

銀改074号をお届けします。目次の更新をしました

 12月10日より、年末年始の交通安全県民運動です。また、新聞報道にあるとおり、改正道路交通法が本年12月1日から施行され、携帯電話等を使用しながらの運転について罰則強化がされました。携帯電話の使用等により交通の危険を生じさせた場合では、反則金(つまり青切符)がなくなって刑事訴追される、つまり前科者となってしまうのです。
 運転中の通話厳禁、カーナビは短く分けて見る、速度控え目、車間距離を十分に保つ、そして12月です、飲酒運転厳禁も付加し、全員に呼びかけましょう。
 主な内容は次のとおりです。
1 ながら運転の罰則強化
2 改正道路交通法第71条第1項5の5
3 カーナビゲーション
4 ながら運転の危険性
5 交通事故防止の注意喚起
ダウンロードはこちらです。

  • 更新時間
  • 2019-12-10 7:33
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