社会保険労務士(周南市)の情報発信:パートタイム労働者の適用拡大
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労務管理・年金要点解説049号 顧問契約先限定情報です。
目次の更新をしました。
パートタイマー・アルバイト等であっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となることが原則です。
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は常用的使用関係として被保険者になります。
次に、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が四分の三未満であっても次の要件にすべて該当するときは被保険者となります。
⑴ 一週間の所定労働時間が20時間以上であること
⑵ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込みであること
⑶ 報酬が88,000円未満以上であること
⑷ 学生でないこと
⑸ 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
更には、労使合意による新たな加入区分が新設されており、今後、制度改正による適用拡大がされる見込みであることの解説です。
最後に、労働者が社会保険の被保険者に該当する場合、その届出を怠ることは健康保険法・厚生年金保険法上、違法であるとともに、労働者との間において債務不履行又は届出懈怠による不法行為となり得ることに注意が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パートタイム労働者の社会保険加入
2 パートタイム労働者の任意加入
3 今後のパートタイム労働者の適用拡大
4 公的年金の財政検証
5 オプション試算の意義
6 中小企業の保険料負担
7 パートタイム労働者の希望
8 事業主の責務
参考判例
京都地判平11.9.30(判時1715-51)