社会保険労務士(周南市)の情報発信:得する在職中の老齢厚生年金
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労務管理・年金要点解説053号 顧問契約先様限定情報です。
老齢厚生年金は、引退したときの保障であることが伝統的な解釈ですから、給与と年金の丸取りは許さない発想が根底にあります。また、年金受給者と保険料を負担する現役世代との調整を図る必要もあります。
在職中(厚生年金保険の被保険者)であるときの老齢厚生年金の一部停止の考え方は、老齢厚生年金の受給額が減っても、受給する老齢厚生年金額と給与との「合計額」は増えていくよう配慮されており、働いていただく方が有利となることの解説を行っています。
主な内容は次のとおりです。
1 老齢年金の受給形態
2 在職中に受給する老齢厚生年金額
3 在職老齢厚生年金の例示
4 制度改正
5 働くことの有益性