社会保険労務士(周南市)の情報発信:被扶養者の国内居住要件
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銀年078号をお届けします。
令和2年4月1日から健康保険の被扶養者の要件として、国内居住要件が追加されます。住民票が日本国内にあれば、原則として国内居住要件を満たします。日本国籍を有せず、日本で医療を受けることを目的として滞在する方は被扶養者として認定されないことになります。
原則と例外的が定められ、そのための手続きが必要となります。
主な内容は次のとおりです。
1 国際化の脅威
2 国内居住要件の追加
3 国内居住要件追加をめぐる議論
4 国内居住要件追加の趣旨
5 国内居住要件の原則
6 国内居住要件の例外
7 認定手続き及び添付書類
8 現に海外在住者の確認
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