社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の確実な取得
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労務管理・年金要点解説054号 顧問契約先様限定情報です。
標記は、全ての企業で平成31年4月1日から施行されており、施行後1年間が経過しようとしていることから、この照会が増加しています。罰則付きということからも気になるところです。中には誤解や運用に問題のある話も聞くことから、今号は、これについて解説します。
また、年次有給休暇を取得しない労働者もいるとの悩みも聞いており、その対策を紹介します。
主な内容は次のとおりです。
1 年5日年次有給休暇の確実な取得対象
2 年次有給休暇の意義
3 年次有給休暇の取得単位
4 年次有給休暇を取得しない労働者
5 年5日に含まれる年次有給休暇
6 年次有給休暇の取得指導
7 年次有給休暇管理簿