社会保険労務士(周南市)の情報発信:パワハラ防止
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銀改079号をお届けします。目次の更新をしました。
昨年、労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、今後、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
法的規制より、パワハラが存在するようでは企業運営に支障をきたしますから、この防止はますます重要となります。
最近、山口県東部にて立て続けにパワハラの事件が報道されており、これをもとに改めてパワハラ防止についての解説です。
企業内ハラスメントアンケート調査の実施、防止研修は少なくとも取組み、外部相談窓口を社会保険労務士へ委託するなど、防止の努力が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ防止策の強化
2 パワハラ記事1
3 パワハラ記事2
4 パワハラの定義
5 パワハラ6類型
6 パワハラの防止
7 パワハラ防止の決定打
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