銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:雇用保険被保険者と雇用保険料

銀改086号をお届けします。

 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の雇用保険被保険者は、昨年度まで雇用保険料が免除されていました。この措置は、令和元年度末までとされていたことから、本年4月より満64歳以上(昭和30年4月1日以前生まれ)の被保険者についても保険料控除が必要となります。
 そこで、今号では、雇用保険被保険者について解説をしております。
 主な内容は、次のとおりです。
1 雇用保険料免除措置の終了
2 被保険者の種類
3 適用除外
4 雇用保険料
5 被保険者対比表
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  • 更新時間
  • 2020-04-20 10:10
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