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社会保険労務士(周南市)の情報発信:老齢厚生年金から仕事を考える

労務管理・年金要点解説064号 顧問契約先様限定情報です。

 老齢年金(老齢厚生年金・老齢基礎年金)の支給開始年齢は、本来、65歳からとなっています。ただし、厚生年金保険では過去に60歳が支給開始年齢であったことから、経過的に65歳未満で受給できる年齢層がいます。法律上、本来ではなく特別に支給されることから、これを特別支給の老齢厚生年金と呼びます。
 さて、このように老齢厚生年金の支給開始年齢に達すると、一つ考え事が出てきます。古くからある問題で、働いて年金が一部又は全額停止されることをどのように自己が評価するかということです。仕事をどのように考えるのか、という人生観が問われることですし、高年齢雇用の時代では企業内教育が問われることでもありましょう。
 主な内容は次のとおりです。
1 想定
2 抜け穴的発想
3 仕事の評価
4 喜働
5 何のために仕事をする
6 企業内教育
7 企業内の観察(アンケート調査)

  • 更新時間
  • 2020-05-25 8:22
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