社会保険労務士(周南市)の情報発信:熱中症と安全配慮義務
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銀改096号をお届けします。
目次を更新しました。
猛暑の季節です。そのうえ、新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用、当然、経済が順調でない三重苦になっております。新型コロナウイルスは、いずれ駆逐できるところ、いつまでたっても駆逐できないものとして、熱中症があります。今号では、事件を高等学校野球部とした熱中症による損害賠償請求事案を取り上げてみます。どの企業でも注意すべき事項として注目ください。
主な内容は次のとおりです。
1 コロナより怖いもの
2 事案の概要
3 事故当日の気温等
4 裁判所の判断(高松高判平27.5.29判時2267-38)
5 熱中症防止の安全配慮義務
6 事故を発生させない
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