社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬月額
- カテゴリー
- お知らせ
銀年097号をお届けします。
本年9月1日から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が620千円から650千円となります。
上限が620千円となったのは、平成12年10月ですから、約20年ぶりの改定となります。
一口に標準報酬月額といってもわからないことだらけでしょう。この機会に標準報酬月額の知識を深めることにします。
最後に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方については、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となる特例を紹介しています。
主な内容は次のとおりです。
1 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
2 標準報酬月額の上限を改定する根拠
3 柔軟な制度運営
4 厚生年金保険の上限設定の理由
5 標準報酬制が採用された理由
6 標準報酬月額の特例
ダウンロードはこちらです。