社会保険労務士(周南市)の情報発信:ハラスメント防止
- カテゴリー
- お知らせ
銀改098号をお届けします。
山口労働局が本年7月15日に公表した個別労働紛争解決制度等における相談件数の内訳では、ハラスメントがダントツの1位となっています。
職場におけるハラスメント防止措置が大企業では、本年6月1日から施行され、中小企業では令和4年4月1日から義務化されます。
また、最近、新型コロナウイルスハラスメントが発生していると考えております。就業規則を活用して差別を防止することが必要と考えており、これらから今号より連続してハラスメントについて解説します。
主な内容は次のとおりです。
1 防止措置の義務化
2 それはパワハラよ
3 パワハラの定義
4 多いハラスメント
5 差別的態度
6 就業規則での工夫
7 日本の国力
ダウンロードはこちらです。