社会保険労務士(周南市)の情報発信:新型コロナウイルス感染症の対応その4
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労務管理・年金要点解説076号 顧問契約先様限定情報です。
引き続いて、コロナ感染症の解説記事の4回目です。今号では、労働者を休ませる場合について解説をしています。
ところで、トランプ大統領が感染したそうで、感染対策を取っていなかったという面があるようです。本誌中にウイズコロナとあるとおり、感染自体は避けられないことがありましょうが、予防策を講じておらず感染することは批判を浴びるでしょう。お互いに注意いたしましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 労働者を休ませる場合
2 使用者の責に帰すべき事由とは
3 コロナに感染したため休業させる場合
4 コロナ感染が疑われる場合
5 傷病手当金
6 労災保険給付
7 就業制限
8 解雇・雇止め・退職勧奨