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社会保険労務士(周南市)の情報発信:飲み会のわいせつ行為

銀改102号をお届けします。
目次を更新しました。

 ハラスメントの解説を続けているところ、今号よりパワハラからセクハラに移行します。
内容をご覧になると呆れる方も多いでしょう。
 ハラスメント全体に通じることとして、同僚・上司・部下を尊重することが大前提で、普段の態度が問われます。
 また、人間、暇だとつまらない考えを持ちます。仕事をしているようで卑わいなことをつい考えるわけです。したがって、忙しいことはよいことです。
 こういったことがハラスメント防止の根本といえ、併せて人の事例を見てわがふりを直すことがコツということになりましょう。
 いずれにしても、良好な雇用環境づくりには、具体的な施策がない限り実現しません。
 主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ
2 セクハラの禁止規定
3 職場の解釈
4 事案の概要(裁判所の認定した事実)
5 判決
6 会社の責任
ダウンロードはこちらです。

  • 更新時間
  • 2020-10-09 11:56
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