社会保険労務士(周南市)の情報発信:セクハラ防止体制
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銀改103号をお届けします。
セクシャルハラスメント(セクハラ)防止のため、いわゆる男女機会均等法において、性的な言動により労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により労働者の雇用環境が害されることのないように、事業主は、雇用管理上の措置を講じなければなりません。
その概要図を示し、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省平成18年告示第615号)」による2類型の解説を中心とした内容です。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ防止体制図
2 セクハラの内容
3 セクハラの防止策の重要性
4 予防策とその継続
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