社会保険労務士(周南市)の情報発信:正規労働者と非正規労働者における退職金支給
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労務管理・年金要点解説078号 顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
同一企業内において、正規労働者と非正規労働者とが雇用されているときに、両者間では待遇差があることが通常です。このように待遇差があることは当然として、その差が不合理であると認められる差を設けることが禁止されます。「同一労働同一賃金」とは、不合理な待遇差を設けることを禁止するものです。
先般、新聞で大きく報じられたとおり、非正規労働者へ退職金が支給されないことが不合理ではないとする判決(以下「事案」といいます)がありました(最三判令2.10.13(平成元年(受)第1190号、第1191号)。
働き方改革における改正は多岐にわたる項目があるところ、時間外労働の上限規制と「同一労働同一賃金」は二大重要項目で、後者での中小企業への適用は令和3年4月1日からです。施行日以降、労使紛争の種といえなくもないところで、本号では、前記判例に関して解説しています。
主な内容は次のとおりです。
1 合理的差別は合法
2 同一労働同一賃金の実質
3 事案の概要における従業員区分
4 根拠条文
5 最高裁判決の概要
6 退職金に対する最高裁の評価
7 退職金の意義