社会保険労務士の情報発信:LINE会話によるセクハラ
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銀改104号をお届けします。
本号では、LINEによる会話(これを会話ととらえるか?)が問題となったことに特徴があります(東京地判平30.8.8労働経済判例速報2367-3)
なお、LINEの会話によって退職の意思表示があったか否かが争われた事案として本誌40号を参照してください。
この事案は、行為者と被害者の争いではなく、行為者である大学の准教授が女子学生Aにセクハラを行ったとして学校法人である大学から懲戒処分を受け、その取消しを求めた事案です。
本誌10号のセクハラ事件も懲戒処分の相当性が問題となりました。その観点からも参照ください。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ行為と懲戒処分
2 事案の概要
3 被告法人の懲戒処分
4 判決
5 セクハラに至った要因
ダウンロードはこちらです。