銀座社会保険労務士法人
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

社会保険労務士(周南市)の情報発信:法人の役員に係る健康保険の保険給付

労務管理・年金要点解説079号 顧問契約先様限定情報です。

 健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。
 したがって、法人の役員(代表取締役、取締役等)は、健康保険の被保険者となる一方、労働者ではないことから労災保険の保障はされません。すると、法人の役員が業務上において事故にあったときは、健康保険からも労災保険からも保険給付がされないのかという問題について解説しています。
 備えが肝心で、一つの手段として日本フルハップへの加入が考えられます。
主な内容は次のとおりです。
1 従来の整理
2 両落ち
3 健康保険法の一部改正
4 条文の読み方
5 改正後の取り扱い(現行の取扱い)
6 法人役員の保障
7 日本フルハップ加入

  • 更新時間
  • 2020-11-05 12:44
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。