社会保険労務士(周南市)の情報発信:法人の役員に係る健康保険の保険給付
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労務管理・年金要点解説079号 顧問契約先様限定情報です。
健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡に関して保険給付を行うことを目的としています。
したがって、法人の役員(代表取締役、取締役等)は、健康保険の被保険者となる一方、労働者ではないことから労災保険の保障はされません。すると、法人の役員が業務上において事故にあったときは、健康保険からも労災保険からも保険給付がされないのかという問題について解説しています。
備えが肝心で、一つの手段として日本フルハップへの加入が考えられます。
主な内容は次のとおりです。
1 従来の整理
2 両落ち
3 健康保険法の一部改正
4 条文の読み方
5 改正後の取り扱い(現行の取扱い)
6 法人役員の保障
7 日本フルハップ加入