社会保険労務士(周南市)の情報発信:会社内での長期間かつ多数回のわいせつ行為
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銀改105号をお届けします。
目次を更新しました。
今号の事件の舞台である会社では、6年半にわたって、多種多様なわいせつ又は嫌がらせ行為があったと認定されています(東京地判平30.1.16平成28年(ワ)33048号、DILawID29048969)。
実際にあったものなかったものか当事者の主張が大きく異なり、裁判官も疑問を有しつつ判決をしています。
行為者である被告に対し、132万円の支払命令がされ、この判決には、「仮執行宣言」が付されています。支払いをしなければ被告財産を差押えすることができる意義を有します(確定判決前の段階でも可能)。のみならず、判決によってそうした不法行為があったことを公権的に明らかにされたことになり、もしかするとなかったことであっても「あったことになる」のです。
極めて怖いことで、そうであるからこそ事件を予防する措置が大事です。
主な内容は次のとおりです。
1 全体概要
2 事案の概要
3 裁判所の認定
4 会社の管理
5 判決の持つ重み
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