銀座社会保険労務士法人
Ginza Social Insurance Labor Consultant Corporation

メニュー表示

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階

Tel.0834-34-0567

最新情報

社会保険労務士(周南市)の情報発信:マタハラ等の理解

銀改106号をお届けします。

 マタニティハラスメントの解説に移行します。
 マタニティとは、妊婦、妊娠期間の意味です。妊娠・出産したこと、また、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。
 そして、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことが「ハラスメント」となります。
 まずは、全体像を解説していきます。
 主な内容は次のとおりです。
1 マタニティハラスメント(マタハラ)の意義
2 マタハラの禁止
3 上司・同僚からの職場でのハラスメント
4 事業主の責務
5 認識を高める
ダウンロードはこちらです。

  • 更新時間
  • 2020-11-20 9:16
  • ブックマークに追加
  • 追加する
  • LINEに送る

関連記事

メニュー表示
メニュー閉じる

お電話でのお問合せ

電話

0834-34-0567

受付時間:8:30~17:30 土・日曜、祝日休み
(予約により対応)

メールでのお問合せ

メール

フォームはこちら

お気軽にご利用ください。
当法人は、その事業において個人情報保護の重要性を認識し、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、その他関係法令を遵守し、個人情報の安全管理に努めます。詳しくは「個人情報保護方針」をご覧下さい。