社会保険労務士(周南市)の情報発信:休業手当と新型コロナウイルス
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労務管理・年金要点解説081号 顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。 新型コロナウィルスによる関連で悩ましい状況が次に発生しており、今号では、休業手当ついて解説します。
ある地区で新型コロナウイルス感染が拡大しているところ、その一定地域の住民又は店舗経営者に全員PCR検査をすることになりました。その住民又は店舗経営者の同居家族が自社に勤務する労働者であるというときは、どう対応したらよいでしょうか。
休業手当では、使用者の責に帰すべき事由の解釈が大きな問題となります。
主な内容は次のとおりです。
1 休業手当の趣旨一般論
2 使用者の責に帰すべき事由の例示
3 新型コロナウイルスに関連する休業
4 感染した労働者を休業させる場合
5 感染が疑われる方を休業させる場合
6 発熱などがある労働者の自主休業
7 発熱などにおける年次有給休暇の活用
8 特別休暇の導入
9 悩ましい事例
10 傷病手当金