社会保険労務士(周南市)の情報発信 :医療費控除とその特例
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銀改133号をお届けします。
目次を更新しました。
今号では、物事が常識化すると、例外や新たな施策が浸透しないことになるという、典型例の紹介でもあります。聞かれたことがおありと思われますが、セルフメディケーション税制についてです。
機能的には、健康保持税制、疾病予防税制といったもので、法的には、「医療費控除の特例」となります。医療費が10万円を超えない場合でも、セルフメディケーション税制に該当する可能性があり、確定申告にて所得税・個人住民税が軽減されます。
主な内容は次のとおりです。
1 通常の医療費控除
2 セルフメディケーション税制
3 セルフメディケーションの適用要件
4 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合
5 申告手続き
6 選択適用
7 制度の趣旨
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