銀座社会保険労務士法人
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社会保険労務士(周南市)の情報発信 : 育児介護休業のその他事項

 労務管理・年金要点解説105号顧問契約先様限定情報です。
 育児介護休業の解説を進めてきまして、今号で最終回となります。
 年次有給休暇の権利発生(付与)には、出勤率が8割以上が要件となっています。育児・介護休業をした期間については、出勤したものとみなしますのでご注意ください。
 次に、事業主の保険料負担について、育児休業と異なり、介護休業では保険料が免除されないことに着目し、保険料が徴収される仕組みにまで踏み込んで解説しております。
 一歩進めて事業主の保険料納付義務、保険料控除の権利があるところ、被保険者がその保険料の払戻しを請求できるかとの事件を紹介ています。
 主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の出勤率
2 育児介護休業中の給与
3 介護休業中の健康保険料・厚生年金保険料
4 健康保険料、厚生年金保険料と雇用保険料
5 保険料の納付義務
 掲載判例は次のとおりです。
 秋田地判昭31.11.20(労働関係民事裁判例集7-6-1119)

  • 更新時間
  • 2021-09-03 10:52
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