社会保険労務士(周南市)の情報発信 :公正な採用選考(採用の自由)
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労務管理・年金要点解説109号顧問契約先様限定情報です。
今号は、企業の「採用の自由」と「調査の自由」について取り上げており、その中でも思想信条との関係を解説しています。
2の最高裁判例の示すところに従えば、企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇入れを拒んでも、当然に違法とすることはできないし、採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査、申告を求めることも、法律上禁止された違法行為とはなりません。
他方、厚生労働省では、採用面接では思想及び信条に関する個人情報を収集してはならないとし、ねじれが生じています。
つまるところ、思想信条を全面に押し出しての採用活動は控えた方が無難ということになります。
解説項目として、最高裁判所判決、採用の自由の限界、調査の自由の限界、調査の自由と個人情報保護、応募者の真実申告義務があります。
主な内容は次のとおりです。
1 判決文の読み方
2 事案の概要(最大判昭48.12.12民集27-11-1536)
3 最高裁判所判決
4 採用の自由の限界
5 調査の自由の限界
6 調査の自由と個人情報保護
7 応募者の真実申告義務
掲載判例は次のとおりです。
最大判昭48.12.12民集27-11-1536