ハラスメント防止措置は義務です
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職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となりました(パワハラでも中小企業の施行は令和4年4月1日)。
また、12月は「ハラスメント撲滅月間」であり、この時期に標記対応をしましょう。

〒745-0031 山口県周南市銀南街21銀南ビル2階
職場におけるハラスメント防止対策が事業主の義務となりました(パワハラでも中小企業の施行は令和4年4月1日)。
また、12月は「ハラスメント撲滅月間」であり、この時期に標記対応をしましょう。