社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境