社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件