年収の壁(「106万円の壁」への対応)
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労務管理・年金要点解説174号顧問契約先様限定情報です。
今号は、106万円の壁についてです。
これは、助成金があること、社会保険適用促進手当を支給することができ、その金額は標準報酬月額・標準賞与額に含めないとする当面の対応策が講じられております。
その概要をお知らせするものです。個別案件が生じたときは、早期にご相談ください。
主な内容 | 1.適用拡大 2.被保険者となることの影響 3.年収の壁(106万円)の意味 4.年収の壁(106万円)への当面の対策(助成金) 5.年収の壁(106万円)への当面の対策(社会保険適用促進手当) 6.年収の壁(106万円)への個別対応 |
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