労働条件明示の変更(有期労働契約編)
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労務管理・年金要点解説176号顧問契約先様限定情報です。
前号に引き続き、労働条件通知書の明示事項の改正として、有期労働契約者に係る内容です。
これにおける労働条件明示の時期は、有期労働契約の①締結時及び②契約更新時、③無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時となります。
明示内容は、①及び②では、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無とその内容、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を予め、新設・短縮する前の時期に説明することが必要です。
③では、基本的な労働条件に加えて、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示と無期転換後の労働条件を明示することになります。
実務としては、厚生労働省が案内する新しいモデル労働条件通知書へ上記の該当事項を記載することになります。該当欄へ表記さえしておけば紛争にはなりにくい事項といえます。
無期転換制度は、なじみの薄い事項で、その概要を併せて紹介しておりますのでご覧ください。
主な内容 | 1.労働条件の明示の時期とその内容 2.更新上限に関する事項 3.更新上限の記載例 4.更新上限を新設・短縮する場合の事前説明 5.無期転換制度 6.無期転換における明示 7.考慮事項(努力義務) |
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