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二以上の給料等の差押え(給与の差押禁止その3)

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義448号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、二以上の給料等の差押えに絞った解説としました。
二以上の給料等を受給している場合の差押可能額の計算方法、更には給料等と老齢年金を受給している場合も二以上の給料等を受給している場合に準じて計算してよいとしており、その判例を掲載しております。
また、健康保険・厚生年金保険の被保険者が二以上の給料等を受給する場合の両保険料の算定方法も解説しております。

主な内容1.同時に2以上の給料等の支給を受ける場合
2.同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合の差押え
3.同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合の差押え事例
4.2以上勤務者の社会保険料
5.同時に給料等と老齢・退職年金の支給を受ける場合
6.在職老齢年金の給付状況
7.老齢年金と役員報酬の同時受給の場合の両債権差押え
8.添付資料
9.参考資料
掲載判例東京地判平28.9.23(判例地方自治428-74)
二以上の給料等の差押え(給与の差押禁止その3)関連画像
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  • 2023-09-25 15:04
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給与の差押禁止その2

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義447号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、給与の差押禁止その2となります。
社会保険料の計算方法、最低生活費相当額(生計を一にする親族)について詳しく解説し、これに関連した国税不服審判所裁決、健康保険の収入がある者の被扶養者の認定基準を紹介しております。そして、差押可能額計算例を3例掲げました。
滞納処分は実例をより沢山知っておくことが重要で、早期退職支援制度の年金は給与の性質があると解されないという判例(東京高判平26.4.24判タ1414-153)を取り上げております。

主な内容1.給与の差押禁止の趣旨
2.社会保険料の計算方法
3.最低生活費相当額(生計を一にする親族)
4.生計を一にする親族等の疑義解釈
5.収入がある者の被扶養者の認定基準
6.差押可能額計算例
7.早期退職支援制度による年金給付請求権の差押え
8.添付資料
9.参考資料
掲載判例国税不服審判所裁決平5.12.17(裁決事例集46-42)
東京高判平26.4.24(判タ1414-153)
給与の差押禁止その2関連画像
  • 更新時間
  • 2023-09-11 16:32
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給与の差押禁止

判例付きでどこよりも詳しい解説書 
徴収奥義446号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号から、給与の差押禁止の解説に入ります。論点の多い条文となり、複数回にわたって解説していくこととします。
特徴として、法人の役員報酬の意義、後半では、退職と給料等差押えの効力の問題について、詳しく解説しています。
給料等を差押えし、一旦退職、その後同一雇用先へ再就職したときは差押えの効力が再就職後の給料等には及ばないところ、再就職が仮装であれば差押えの効力が及びます。その場合に仮装なのか真正なのかの調査項目及び考察方法について、社会保険労務士ならではの観点から解説を加えております。
最後に、関連として民事執行の事案ながら、差押命令到達時には預金債権がなく、その数日後に預金債権が生じたときの差押えの効力、また、第三債務者の陳述義務についての判例は、滞納処分でも参考となります。
労働条件通知書の様式を紹介しており、これは給料等債権の調査での着目点です。

主な内容1.給与の差押禁止の趣旨
2.役員報酬と賃金
3.現物給与
4.差押可能金額
5.差押禁止債権
6.徴収法第76条第1項第1号の金額
7.徴収法第76条第1項第2号の金額
8.徴収法第76条第1項第3号の金額
9.最低生活費の保障及び地位又は対面の尊重
10.差し押さえする給料等の債権特定
11.退職と給料等差押えの効力
12.退職後の同一雇用先への再就職
13.退職後の同一雇用先への再就職の回答
14.添付資料
15.参考資料
掲載判例国税不服審判所裁決平20.12.3(裁決事例No76-212)
最二判平4.12.18(民集46-9-3006)
最二判昭56.5.11(集民133-1、判時1009-124)
東京地判昭63.3.18(判時1304-102)
東京地判平6.1.28(金法1412-46)
給与の差押禁止関連画像
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  • 2023-08-25 9:56
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