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絶対的差押禁止財産
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義445号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
本号から第6款の解説に入り、今号は絶対的差押禁止財産の解説となります。
実際に捜索を執行するときは、滞納者・捜索場所を思い浮かべる必要があり、状況によっては差押禁止財産があることの想定をすべきです。
具体的には、滞納者が個人事業主(開業医・自動車修理工場・小規模製造業等)であるときに注意する必要があり、それまでに納付督励を実施していれば、事業内容、当該捜索場所にある機械類を思い起こして、今号を参考とすればより理解が進み、妥当な滞納処分となり得るのです。
基本通達や他の解説書にはない判例を掲載しております。
主な内容 | 1.差押禁止財産の趣旨 2.差押禁止財産の種類 3.民事執行法上の差押禁止動産 4.動産の差押えの適否1 5.動産の差押えの適否2及び3 6.差押債務者の主体 7.判例の考察 8.差押禁止 9.参考資料 |
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掲載判例 | 鳥取地決昭42.5.25判タ216-237) 東京高決昭36.2.14(下民集12-2-284) 東京高決昭46.5.18(下民集22-5・6-619) 東京地決八王子昭55.12.5(判時999-86) 東京地決平10.4.13(判時1640-147、判タ973-260、金法1520-56) 京都地決昭52.5.9(下民集25-5~8-481、判時874-69) 仙台高判昭27.6.6(下民集3-6-789) |
差し押さえた持分の払戻しの請求
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義444号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
今号は、差し押さえた持分の払戻しの請求についての解説となります。
ここは、どの書籍を見ても似たりよったり、しかも通りいっぺんといった解説となっており、大変わかりにくいといえます。本誌では、実際の実務に沿った解説に努めています。
また、払戻しだけではなく、その局面に至ったときの相殺の可否についても解説しており、ここでも実務に役立ちます。ご活用ください。
主な内容 | 1.持分差押えの効力 2.持分の払戻し請求ができる組合等 3.持分会社を除く理由 4.払戻し等の請求ができる場合 5.払い戻し等の請求ができる場合の実務 6.払い戻しの請求 7.持分の一部払戻しと譲受け 8.信用金庫における脱退 9.信用金庫に対する譲受け等の請求 10.予告期間 11.持分金銭債権化と相殺 12.参考資料 |
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掲載判例 | 東京地判平15.5.26(金商1181-52) |
1営業日後に生じる普通預金債権の差押え
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判例付きでどこよりも詳しい解説書
徴収奥義443号(徴収関係顧問契約・購読契約受付中)
前号に続いて、山口県国民健康保険団体連合会の国民健康保険料(税)徴収対策事業の疑義照会における、普通預金債権の差押えの解説となります。
表題は、「1営業日後に生じる普通預金債権の差押え」としており、債権差押通知書が到達した翌営業日に振込される預金債権の差押えです。
各種の判例を分析することで、今号における被差押債権の特定は有効と解するものです。
最終的には、滞納処分庁の判断となるところ、実務に活かされることを期待しています。
主な内容 | 1.国民健康保険料(税)徴収事業での疑義照会内容(下関市) 2.差押禁止債権が振込みされたときの普通預金債権の差押え 3.振込みの意義 4.被差押債権の特定 5.全店一括順位付け方式の特定性 6.3営業日以内に発生する普通預金債権の差押え 7.1年以内に生じる普通預金の差押え 8.1営業日後に生ずる普通預金債権の差押え 9.参考資料 |
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掲載判例 | 最三決平23.9.20(民集65-6-2710、判時2129-41、判タ1357-65) 東京高決平20.11.7(金法1865-50、判タ1290-304) 最三決平24.7.24(集民241-29、判時2170-30) 名古屋高決平23.12.8(金商1397-17) 名古屋地決平23.11.9(金商1397-17) |