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社会保険労務士(周南市)の情報発信:標準報酬月額
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銀年097号をお届けします。
本年9月1日から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が620千円から650千円となります。
上限が620千円となったのは、平成12年10月ですから、約20年ぶりの改定となります。
一口に標準報酬月額といってもわからないことだらけでしょう。この機会に標準報酬月額の知識を深めることにします。
最後に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方については、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となる特例を紹介しています。
主な内容は次のとおりです。
1 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
2 標準報酬月額の上限を改定する根拠
3 柔軟な制度運営
4 厚生年金保険の上限設定の理由
5 標準報酬制が採用された理由
6 標準報酬月額の特例
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:熱中症と安全配慮義務
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銀改096号をお届けします。
目次を更新しました。
猛暑の季節です。そのうえ、新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用、当然、経済が順調でない三重苦になっております。新型コロナウイルスは、いずれ駆逐できるところ、いつまでたっても駆逐できないものとして、熱中症があります。今号では、事件を高等学校野球部とした熱中症による損害賠償請求事案を取り上げてみます。どの企業でも注意すべき事項として注目ください。
主な内容は次のとおりです。
1 コロナより怖いもの
2 事案の概要
3 事故当日の気温等
4 裁判所の判断(高松高判平27.5.29判時2267-38)
5 熱中症防止の安全配慮義務
6 事故を発生させない
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:年金制度改正(短時間労働者の適用拡大等)
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労務管理・年金要点解説071号 顧問契約先様限定情報です。
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されました。この主な内容について解説するものです。
施行が少し先ですが、影響度の高い内容が並んでいます。
主な内容は次のとおりです。
1 改正概要
2 厚生年金保険の適用拡大
3 士業の事業所の強制適用
4 在職定時改定
5 65歳未満の在職中の老齢厚生年金
6 受給開始時期の選択
7 確定拠出型年金の加入
8 法令の一部改正の方法