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社会保険労務士(周南市)の情報発信:年次有給休暇の時季変更権
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労務管理・年金要点解説048号 顧問契約先限定情報です。
労働者が取得した年次有給休暇は、通常、労働者がその取得を申し出します。使用者は、客観的に事業の正常な運営を妨げるときは、取得時季の変更を求めることができ、その時季変更権を行使しない限り年休取得ができることになります。
退職願・退職届時の年次有給休暇の取得について、退職日を過ぎた時季に変更することはできませんが、ここにあるような特段に事情があれば承認しないこともできる(取得時季の変更権の行使)との解説です。
主な内容は次のとおりです。
1 年次有給休暇の取得
2 退職の年休取得
3 退職願・退職届時の年休取得
4 年休取得の不承認(時季変更権行使)
5 良好な雇用環境
社会保険労務士(周南市)の情報発信:派遣労働者の同一労働同一賃金
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銀改072号をお届けします。
働き方改革における二大項目は「時間外労働の上限規制」と「同一労働同一賃金」です。そして、同一労働同一賃金は、短時間・有期雇用労働者と派遣労働者とに区分でき、銀改071号は前者の解説でしたから、今号は派遣労働者に対するものです。
まずは概要をご理解ください。主な内容は次のとおりです。
1 非正規労働者の待遇改善
2 労働者派遣の仕組み
3 派遣労働者の均衡待遇・均等待遇
4 労使協定方式
5 事業主が実施すべき事項
6 施行に向けての対応
ダウンロードはこちらです。
社会保険労務士(周南市)の情報発信:過重労働防止
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労務管理・年金要点解説047号 顧問契約先様限定情報です。
11月は、過労死等防止啓発月間となっており、11月1日~30日にかけて過重労働解消キャンペーンが実施されています。これに併せて、今号では、過重労働の事案を紹介し、これを防止する意識の向上に寄与しようとする内容です。
紹介する事案は、大学を卒業したその4月に就職した従業員が、翌年8月に自殺に追い込まれたもので、上司は業務に対する姿勢や粘り強い性格を評価していました。従業員自身は、企画案が成功したときの喜びや、仕事を任せてもらえるとの感想と共に、慢性的な深夜残業に不満を有していたとされます。
判決文を読むと、当職が日本年金機構在職時に経験した年金記録問題時の職場が思い起されます。
主な内容は次のとおりです。
1 過重労働解消キャンペーン
2 電通事件その2(最二判平12.3.24民集54-3-1155)
3 電通事件その1
4 過重労働の構図
5 電通事件その1を戒めとする