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社会保険労務士(周南市)の情報発信:セクハラ防止体制
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銀改103号をお届けします。
セクシャルハラスメント(セクハラ)防止のため、いわゆる男女機会均等法において、性的な言動により労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により労働者の雇用環境が害されることのないように、事業主は、雇用管理上の措置を講じなければなりません。
その概要図を示し、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(厚生労働省平成18年告示第615号)」による2類型の解説を中心とした内容です。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ防止体制図
2 セクハラの内容
3 セクハラの防止策の重要性
4 予防策とその継続
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社会保険労務士(周南市)の情報発信:新型コロナウイルス感染症の対応クイズ
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労務管理・年金要点解説077号 顧問契約先様限定情報です。
連続して取り組みしてきた新型コロナウイルス感染症防止策の最終回として、クイズ形式のものを作成しました。遊び心を持って学ぶという企画で、〇×式、選択式の2種類を用意しました。役員・従業員で挑戦していただければ幸いです。
・〇×式 計10問(回答と解説付き)
・選択式 計10問(回答と解説付き)
社会保険労務士(周南市)の情報発信:飲み会のわいせつ行為
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銀改102号をお届けします。
目次を更新しました。
ハラスメントの解説を続けているところ、今号よりパワハラからセクハラに移行します。
内容をご覧になると呆れる方も多いでしょう。
ハラスメント全体に通じることとして、同僚・上司・部下を尊重することが大前提で、普段の態度が問われます。
また、人間、暇だとつまらない考えを持ちます。仕事をしているようで卑わいなことをつい考えるわけです。したがって、忙しいことはよいことです。
こういったことがハラスメント防止の根本といえ、併せて人の事例を見てわがふりを直すことがコツということになりましょう。
いずれにしても、良好な雇用環境づくりには、具体的な施策がない限り実現しません。
主な内容は次のとおりです。
1 セクハラ
2 セクハラの禁止規定
3 職場の解釈
4 事案の概要(裁判所の認定した事実)
5 判決
6 会社の責任
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