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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :就業制限の解除に関する取扱い
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労務管理・年金要点解説122号顧問契約先様限定情報です。
今号は、新型コロナウイルス関係で、厚生労働省から注意喚起が発信されていることから、これについてまとめて解説します。
刻々と情勢が変わり、新しい情報が発信されますので、定期的な考察が必要となってきます。
主な内容は次のとおりです。
1 法律による就業制限
2 宿泊療養又は自宅療養における就業制限の解除
3 オミクロン株の無症状患者(無症状病原体保有者)の就業制限の解除
4 就業制限解除の確認及び証明
5 濃厚接触者について
6 検査キット
7 核酸増幅法(SATIC法)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :マタニティハラスメント
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労務管理・年金要点解説121号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
前号では、パワハラ及びセクハラの解説をしてきましたので、今号は、マタニティハラスメント(マタハラ)に続きます。
マタハラは、パワハラ及びセクハラとは異なり、少々複雑です。
一口にマタハラと言っても、その中身は、「妊娠・出産・育児休業」と「介護休業」に関する二つの分野を指すことが通常です。
最初にマタハラの定義を紹介し、周囲の理解が大切であること、最後にマタハラの事例を紹介します。
この事例は、事業主の理解がまったくなかったといえます。
主な内容は次のとおりです。
1 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
2 育児休業・介護休業の申出・取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
3 周囲の理解と休業者の意識
4 マタハラの事例
掲載判例は次のとおりです。
岐阜地判平30.1.26(労働経済判例速報2344-3)
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント該当・非該当事例集
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労務管理・年金要点解説120号顧問契約先様限定情報です。
今号は、お問合せもあってハラスメント該当・非該当事例集としてお届けします。
パワハラ及びセクハラに限定したものです。最初に裁判事例を紹介し、その後にパワハラとなり得る行為、セクハラとなり得る行為、(パワハラ・セクハラの)境界線上の言動について判定を行っております。
悩ましい項目が多くなっておりますけれど、1年に1回は各自の言動を見直して、改める、改善する姿勢が重要です。
引き続き生産性の高い職場を目指してまいりましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラ・セクハラの定義
2 パワハラ編
3 セクハラ編
4 パワハラとなり得る行為
5 セクハラとなり得る行為
6 境界線上の言動
掲載判例は次のとおりです。
さいたま地判平16.9.24(労働判例883-38)誠昇会事件
山口地判周南平30.5.28(平成27年(ワ)103号)
最一判平27.2.26(集民249-109)海遊館事件