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社会保険労務士(周南市)の情報発信 :ハラスメント防止措置の取組み
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労務管理・年金要点解説118号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
本年4月からパワハラ防止法が施行されることとなり、これの防止措置が中小企業でも義務化されます。セクハラ・マタハラは、既に義務化されております。
そうしたことから、今号では、パワハラの定義、ハラスメント防止措置の流れ、個別対応事案が発生したときの流れを解説しております。
個々の防止措置、企業内における一般アンケート実施についてのご相談も承ります。
なお、ハラスメント発生の心配事が発生したときは、速やかな対応が必要です。
主な内容は次のとおりです。
1 パワハラの定義
2 ハラスメント防止措置
3 お客様のご対応
4 当法人報酬
5 良好な雇用環境
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :採用従業員の力量不足と解雇
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労務管理・年金要点解説117号顧問契約先様限定情報です。
今号は、引き続き退職に関する情報で、記帳・経理業務の経験者として採用されたところ、期限を徒過する、処理を誤る、顧客からの問合せへの対応が不十分といった労務提供が不十分な労働者を解雇した事案の解説です。
さすがに企業としてたまらず、退職勧奨したまではよかったところ、解雇の手続きは随分と大雑把で裁判となってしまいました。
最終的に、解雇は有効で、ただし、解雇予告手当を支給していないとして、その支払いが命じられる結果となりました。
単純な自己都合による退職はともかく、退職案件は顧問社会保険労務士に相談し慎重に進めましょう。
主な内容は次のとおりです。
1 事案の概要
2 事案の争点
3 退職勧奨
4 解雇が無効か否か
5 解雇予告との関係
6 労働者の能力と指導育成
7 雇用契約上の教訓
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平26.1.30労働判例1097-75
社会保険労務士(周南市)の情報発信 :退職の意思表示その2
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労務管理・年金要点解説116号顧問契約先様限定情報です。
目次を更新しました。
今号は、主としてメールにより退職申出を行い、その後、それは退職の意思表示ではないと裁判で争った事案です。
退職すると、会社に対する義理を感じなくなる方が多いですし、また、顔が見えなくことも手伝って、少々理不尽であっても遠慮なく主張する傾向となります。
この事案は、客観的にみれば、無理筋の主張ながら、それでも裁判にまでしているわけです。
退職では、できるだけ書面をもって、かつ、丁寧に対応していくことが基本であることを感じさせる事件といえます。
1 心裡留保
2 事案の概要
3 労働者の退職の意思表示(裁判所の判断)
4 心裡留保の成否(裁判所の判断)
5 配転命令の違法性
6 総括
7 教訓・感想
8 従業員への手紙(第12号(最終号))
掲載判例は次のとおりです。
東京地判平22.6.29(判時2092-155)